海上保安庁によりますと、不正受給があったのは航海の際に乗組員に支給される1日当たり1000円ほどの航海日当で、これまでに、長崎県の佐世保海上保安部に所属する巡視艇など5隻の乗組員、23人全員の不正が確認されたということです。
不正は先月中旬の公益通報をきっかけに発覚したということで、内部調査の結果、それぞれことし5月の1回の航海について、航海日誌などに実際より長い航行時間と距離などを記載し、23人が合わせておよそ1万3000円を不正に受け取っていたことがわかりました。
航海日当は船長が内容を確認し、押印したうえで乗組員全員の分をまとめて請求する決まりで、聞き取りに対し5隻の船長はいずれも不正受給を認めているということです。
海上保安庁はほかにも同じような不正がないか確認するため、全国の船411隻を対象に航海日誌が保存されている過去3年分の調査を行い、来月に調査の状況を公表するとしています。
今回の不正受給について海上保安庁は「1つの保安部で5隻の事案が発生したことを重く受け止めている。このような事案を発生させ、大変申し訳ない」とコメントしています。