東海村の無職、舛井英明被告(31)はことし5月、同居していた元交際相手の当時3歳の娘を縦型の洗濯機に入れて動かし、顔や背中、足などに全治2週間のけがをさせたなどとして、逮捕監禁傷害などの罪に問われています。
6日、水戸地方裁判所で開かれた初公判で、被告は「間違いありません」と述べて起訴された内容を認めました。
また、被告人質問で検察官が事件の動機を尋ねたのに対し、被告は「酒を飲んで覚えていないところもあるが、元交際相手の娘との関係性が自分の思いどおりにならなかったから」などと述べました。
そして検察は「『俺のおもちゃなんだから止めるな』などと話しており、しつけではなく自身のストレス発散のための行為で身勝手極まりなく、酌量の余地はない」などとして懲役2年6か月を求刑しました。
一方、被告の弁護士は「深く反省しており、示談も成立している」と述べ、執行猶予がついた判決を求めました。
判決は来月6日に言い渡されます。