日産自動車が行った2017年3月期の税務申告をめぐり、東京国税局は、海外での課税逃れを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」を適用し、バミューダ諸島にある日産のグループ会社の所得を合算して申告すべきだったとして、およそ250億円の申告漏れを指摘しておよそ50億円を追徴課税しました。
日産は不服として訴えを起こし、2審の東京高等裁判所が国税局の処分を取り消したことから、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長はグループ会社の契約状況などについて「実質に照らしてみると、タックスヘイブン対策税制が適用される。追徴課税は適法だ」として2審判決を取り消し、訴えを退ける判決を言い渡しました。
これで日産へのおよそ50億円の追徴課税が確定しました。
日産自動車は「判決を真摯(しんし)に受け止め、適切な税務処理に尽力する」としています。