4年前、2020年の5月、緊急事態宣言のさなかに賭けマージャンをして辞職した東京高等検察庁の黒川弘務 元検事長について、政府は、法解釈を変更し同じ年の1月に、定年を延長する閣議決定をしました。
この定年延長をめぐり、神戸学院大学の上脇博之 教授は、国に対して経緯を正確に検証できる公文書を開示するよう求める訴えを起こしていました。
これまでの裁判で国側は、定年延長を定めた国家公務員法の解釈の変更を示す文書の存在は認めたものの、元検事長と関係はないと主張し、証人尋問に出廷した当時の法務省の事務次官も法解釈の変更について、「黒川氏の定年延長を目的としたものではない」と証言していました。
27日の判決で大阪地方裁判所の徳地淳 裁判長は「国は、請求者の趣旨を解釈するべきであり、開示を求められた行政文書は、元検事長の定年延長を目的として行われた協議の文書だと理解すべきだ」としました。
そのうえで「法解釈の変更は、元検事長の定年退官に間に合うように短期間で進められるなど、合理的に考えれば、元検事長の定年延長を目的としたものと考えるほかない。国は文書を保有していると認められる」などと指摘し、教授が求めた文書のうち、元検事長の定年延長について法務省内で協議や検討した文書を開示するよう命じました。