陸上自衛隊員として静岡県の富士駐屯地などに勤務し4年前に退職した男性は、上司や同僚からパワハラを受けたとして国に賠償を求める訴えを起こし、国側は「正当な指導だ」などと争っていました。
14日の判決で東京地方裁判所の池田知子裁判長は、パワハラと訴えられた行為のうち、右足が不自由な原告の男性をエレベーターのない宿舎の5階に住ませたことなどについて、隊員の安全に配慮すべき義務に違反したと指摘しました。
また、体重が増えた反省として、男性に自衛隊法の条文の一部を1万字に至るまで繰り返し書かせたことについては「限度を超えた指導だった」と指摘し、違法だと認めました。
そのうえで「男性は障害があるのに長期間にわたり心身の健康を損ないかねない負担を強いられた」などとして、150万円の賠償を命じました。