行政処分を受けたのは、いずれも東京に本社があり、紙製品を取り扱っている「日本紙通商」と、「国際紙パルプ」、「国際紙パルプ」の親会社の「KPPホールディングス」の3社です。
公正取引委員会は去年4月、国立印刷局が発注する「官報」の印刷用紙の入札で、談合を繰り返し、独占禁止法に違反した疑いがあるとして、この3社を含む、5社に立ち入り検査をしました。
検査の結果、入札額を事前に伝え合い、受注する会社を決める談合が、おととし9月までの少なくとも5年余り続いていたことが明らかになったということで、公正取引委員会は、「日本紙通商」と「国際紙パルプ」に対して、再発防止などを求める排除措置命令を出しました。
また「日本紙通商」と「KPPホールディングス」に対して、合わせておよそ1600万円の課徴金を納付するよう命じました。
一方、ほかに立ち入り検査を受けていた2社のうち、「日本紙パルプ商事」は調査が始まるよりも前に違反を最初に自主申告したため、行政処分は見送られました。
「福井紙業」は、違反が認定された期間までに商品の取り扱いをやめていたことから、行政処分の対象になりませんでした。