東京 練馬区の西武池袋線 石神井公園駅周辺では高さ100メートルのビルなどを建設する再開発事業が進められていますが、一部の地権者などが「景観が損なわれる」などとして東京都に計画の見直しを求める訴えを起こし、1審の判決がことし5月に言い渡されます。
一方、事業を進める再開発組合は地権者に15日までの土地の明け渡しを求めていて、原告で地権者の1人が反対し、東京地方裁判所に明け渡しの停止を申し立てていました。
これについて東京地方裁判所の品田幸男裁判長は13日、決定を出し、「判決前の土地の明け渡しで地権者が失う損害の回復は簡単ではなく、停止すべきだ。1審判決を見たうえで、停止の要件を改めて判断するのが適当だ」として、判決の3か月後までのおよそ5か月間、土地の明け渡しを停止しました。
原告の地権者らは13日都内で会見を開き、福田健治弁護士は「再開発事業の公共性に疑問を投げかけた異例の判断で評価したい」と話していました。