長野刑務所で服役中の受刑者は、2019年に詐欺の罪で懲役7年の実刑が確定したため、公職選挙法の規定に基づいて選挙権が停止され、衆議院選挙などで投票できませんでした。
受刑者は「公職選挙法の規定は選挙権を保障した憲法に違反する」などとして、次の国政選挙での投票などを求めていましたが、1審の東京地方裁判所は「憲法に違反しない」として訴えを退け、受刑者が控訴していました。
13日の2審の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は「受刑者は最低限守るべき法令に違反し、規範意識が欠如していると言え、選挙権が制限されたとしてもやむをえない。規定が憲法に違反するとは言えない」として、1審に続き訴えを退けました。
受刑者の選挙権をめぐっては、2013年に大阪高等裁判所が「憲法違反」と判断した一方、2017年には広島高等裁判所が「合憲」とする判決を出し、判断が分かれています。