命令を受けたのは、ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の日本法人の「メルセデス・ベンツ日本」です。
消費者庁によりますと、これまでに日本国内で1万6000台が販売されたGLAとGLBという2つのモデルの販売・宣伝用の日本語のカタログの一部と、2つのモデルの装備などを示した冊子の一部に、実際と異なる記載があったということです。
具体的には渋滞が緩和すると自動で走り出す機能や、ウインカーを点滅させるだけで自動で車線変更する機能などが、実際には別のオプションに加入しないと機能しないのに「標準装備」と記載されるなどしていました。
消費者庁はこうした表記が、景品表示法違反にあたるとして「メルセデス・ベンツ日本」に対し、再発防止などを命じる措置命令を出していましたが12日、課徴金として12億3097万円を支払うよう命じました。
景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だと言うことです。
「メルセデス・ベンツ日本」は「今後も引き続き、法令遵守の徹底と管理体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります」としています。